7/10(土)2021来学型オープンキャンパスのお知らせ

●来学型 (事前予約制
7月10日(土) ※25組限定。
【午前の部】10:00~12:00(満員)
【午後の部】13:00~15:00(満員)

内容:学部学科紹介、入試制度説明、学生生活について、個別相談、総合型選抜説明会など

7/10事前予約ページはこちら。

※同行者は1名までとし、ご登録いただいた保護者のみ入場可能です。
 申込後、参加の可否を入試課よりメールにてお知らせします。
 nyusi@po.osu.ac.jpからのメールを受信できるよう設定をお願いします。

その他:
①駐車場をご用意しております。
②当日、発熱等の症状がある場合は来場をお控えください。
③来場時に、体温の検温を行います。 また、消毒用アルコールをご用意しておりますので、手指消毒にご協力ください。
④来場時はマスクの着用をお願いします。
⑤「3つの密」を防ぐために来場制限を行い、座席間隔をあけ、適宜換気を行います。

<タイムスケジュール>
※状況によっては、時間が前後する恐れがあります。

午前の部【10:00~12:00】(120分)
10:00 全体会
(781教室・7号館8階)
 あいさつ・大学紹介
10:10  学科紹介
 (法学科、経済学科、経営学科、商学科)
10:40  入試制度説明
10:50  学生生活説明
11:00 相談会
(学生会館1・2階)
 個別相談
12:00  終了
午後の部【13:00~15:00】(120分)
13:00 全体会
(781教室・7号館8階)
 あいさつ・大学紹介
13:10  学科紹介
 (法学科、経済学科、経営学科、商学科)
13:40  入試制度説明
13:50  学生生活説明
14:00 相談会
(学生会館1・2階)
 個別相談
15:00  終了

次回のWeb型は7月18日(日)<7/18事前予約はこちら>、来学型は8月29日(日)です。

【7/10以降の予告】
2021オープンキャンパス 
(Web)2021年7月18日(日) 
(Web)2021年8月7日(土) 
(来学)2021年8月29日(日) 
(来学)2021年9月11日(土)
(Web) 2021年9月26日(日)

6/19(土)2021オープンキャンパスのお知らせ

6月19日(土)のオープンキャンパスは、コロナ禍により、Web(ライブ配信)型にて実施することになりました。

●Web・ライブ型 (事前予約制
6月19日(土)
【午前の部】11:00~12:00
【午後の部】13:00~14:00

※Zoomを使用します。端末やアプリを最新版に更新してください。
 安定した通信環境での接続を推奨します。
 また、イベントの様子を録画をさせていただきます。

内容:大学紹介、学部学科紹介、学生生活・入試制度説明、Q&Aコーナー

<タイムスケジュール>
※状況によっては、時間が前後する恐れがあります。

午前の部【11:00~12:00】(60分)
11:00  あいさつ・大学紹介
11:05  学科紹介
 (法学科、経済学科、経営学科、商学科)
11:40  学生生活説明
11:45  入試制度説明
11:50  Q&A
12:00  終了
午後の部【13:00~14:00】(60分)
13:00  あいさつ・大学紹介
13:05  学科紹介
 (法学科、経済学科、経営学科、商学科)
13:40  学生生活説明
13:45  入試制度説明
13:50  Q&A
14:00  終了

※質問に関しましては、予約時に予約フォーム内にご入力いただくか、当日Q&Aに書き込んでください。
※時間の都合上、すべての質問にお答えできない場合があります。
 後日、HP上で寄せられた質問への回答を掲載します。

事前予約ページはこちら。

参加用URLは前日までにご登録いただいたメールアドレスへ送信いたします。 nyusi@po.osu.ac.jpからのメールが受信できるよう設定をお願いします。

Zoomでの参加マニュアルはこちら。

6月の来学型オープンキャンパスは中止となります。
次回の来学型は7月10日(土)です。

【6/19以降の予告】
2021オープンキャンパス 
(来学)2021年7月10日(土) 
(Web)2021年7月18日(日) 
(Web)2021年8月7日(土) 
(来学)2021年8月29日(日) 
(来学)2021年9月11日(土)
(Web) 2021年9月26日(日)

 

〈経済学部通信〉デジタル通貨発行で現金は消えるのか

 CDの全盛期に、レコードはCDの普及により市場から消えるという意見があった。今日、インターネットを媒体としたストーリミングがCDを市場から淘汰させている中で、レコードの需要は増加している。このように音楽の記録媒体は、レコード、テープ、CDそしてインターネットの流れの中で、中間的媒体物は排除され、両端だけが利用される傾向にあります。

 「デジタル通貨の発行で現金は消えるのか」というレコードと類似した問題が生じます。私は、このキャッシュレス化を象徴する出来事を中国で目にしました。

 1つ目は上海国際空港での光景です。浦東国際空港から虹橋国際空港に移動するバスの中で、バス代が5元不足している女性が、見ず知らずの女性の乗客と何やら話をし、相手のスマホのQRコードを読み取りWechatペイを用いて5元の振込を提示し、相手から5元を入手することができました。

 2つ目は、世話をしてくれた本学に短期留学していた学生が予約してくれたタクシーでホテルまで乗り、領収書だけを受け取ってタクシーを降りました。同行した職員によると、タクシー代金の支払いは予約した学生によって既に支払われているので、後日、Wechatでタクシー代金を支払いますとのことです。

 3つ目は、中国の大学の先生と中華調理店に入ると、料理の品物は既にスマホで予約され、支払いもスマホで行われ、私たちは行って食べて帰るだけでした。

 さて、通貨は、中央銀行が発行する現金と銀行が発行する預金通貨(デジタル通貨)で構成されています。現在、利用されている○○ペイは、預金通貨をベースとして発行される非銀行部門の預金通貨と看做すことができます。インターネット社会の下では、より便利で効率的な決済手段として非銀行部門が創造する預金通貨の部分が大きくなってきています。

 通貨は決済手段であり、価値貯蔵手段として利用されますが、価値の安定が不可欠です。価値の安定を維持・達成するのは中央銀行の役割です。この意味で、中央銀行の発行する通貨は、経済にとって不可欠な存在であるといえます。

 以上のことから、通貨もレコードと同じく、新しい決済手段が利用されたとしても、中央銀行が発行する通貨は依然として存続するということが予想されます。

(経済学部 田中勝次)

法学部・岡山県警の方に、犯罪被害者支援についてご講演いただきました

 法学部では、公務員志望の学生さんがやはり多いですが、志望の定まっていない学生さんも多くいます。いずれにせよすべての学生さんに、社会の実態に触れ、いろいろなことを感じながら学修してもらいたいと考えています。そこで、実務に携わり、現場に立って活躍しておられる方をゲストスピーカーとしてお招きして、講演していただく講義が数多くあります。緊急事態宣言のさなかにあっても、多くの方にご協力いただいており、そうしたゲストスピーカーの方には本当に心から感謝申し上げたいと思います。

 今年も昨年に引き続き、岡山県警の戸田警部補においでいただき、警察による犯罪被害者支援についてご講演いただきました。

屋内, 天井, テーブル, 木製 が含まれている画像

自動的に生成された説明

 今年はオンラインですので、ほぼ誰もいないだだっ広い講義室で、画面の向こうの学生さんに話かけていただいています。なかなか慣れない状況だったかと思いますが、本当にありがとうございます・・・。

 

 今年1年生で犯罪被害者支援サークルつぼみに参加してくれた学生さんたちが、ブログに掲載してもOKです、と聴講した感想を寄せてくれました。抜粋して以下に掲載させて頂きます。山﨑さん、友松さん、高橋さん、中村さん、組島さん、金田君、どうもありがとう!

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犯罪被害者支援室は、カウンセリングを勧めたり、病院・学校・職場と連携を取り被害者の心をサポートしていて、それは非常に良いことだと考える。被害者自身が裁判で気持ちを発信することができる被害者参加制度は、被害者が周囲の人や加害者に心情を伝える場としては良いと思われるが、裁判を判断する時に被害者の心情により正確な判断ができなくなる可能性もあるのではと疑問に思った。

被害者支援について、一番の問題は、被害者支援が一般にあまり広まっていないことだと推測する。なぜなら正しい知識を知らないことによって、良かれと思った一言をかけてしまったり気休めや安易な励ましをしたりして被害者をサポートしようとした言動がむしろ被害者を苦しめてしまうものになりうるからである。

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「同じ家族でも本心で悲しみを共有できない」という部分が印象に残った。私は、今まで被害者は家族間で悲しみを共有し励ましあうのが普通なのかと思っており、家族間でもそれぞれの立場や思いが違い、悲しみを共有できない場合もあるという話を聞いてとても驚いた。それと同時に、第三者であるから話せる話もあると思うので、第三者に話を聞いてもらう機会も被害者にとって大切な権利であると思った。

被害者支援の問題点は、国や市町村が被害者支援に関する広報活動に努めても、被害者が社会で孤立してしまう可能性をゼロにできない点である。広報活動は社会全体にできても、全員の意識を変えることは現実的に困難であるため、一部の偏見を持った人からの誤解や中傷をゼロにはできない。その上で、偏見を持った人が一人でも減るよう長期的に広報活動を続けていかなくてはならない。

被害者支援について、犯罪被害者支援の条例化を進めているというお話があったが、どこにいても被害者になる可能性がある。条例の制定は各地方自治体が行うため、場所によって支援に格差がある。すべての地方自治体が被害者支援に関する条例化を進めれば、被害者支援に大いに繋がるのではないか。

また、被害者支援について「他人事ではない」という意識を持つことは大事だと思った。

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加害者に過度な社会的制裁を加えることは、加害者が逆恨みをする可能性があり、二次的被害に繋がる為すべきでないと考えた。また犯罪被害者が精神的ダメージから失業する場合も考慮し、休業制度を設けるべきだと思った。更に、実名報道やマスコミの取材等に対しては賛否両論あり、今後の課題だと感じた。

被害者連絡制度等を通して、被害者が孤立してしまうことのないように支援し、また、被害者が裁判や捜査で何度も語らなくても良くなるように制度を改善すべきだと思う。

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今の被害者支援制度は都道府県それぞれによって制度が変わってきます。いつどこで誰が犯罪の被害に遭うかはわからないことであり、突然です。中には被害に遭って何も支援されず苦しんでいる人がいるかもしれません。一人で苦しみ悩んでいる方々を少しでも多く減らせるように、都道府県ごとの支援制度だけではなく、日本全体、さらには世界全体で協力して、この活動をもっと広げていくべきだと思いました。

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諸外国と比べ、日本の補償金は少なく、「被害を受けた時から平穏な生活ができるまで、必要な支援を途切れることなく受けることができるようにする」という犯罪被害者基本法の規定に沿えていないのではないかと考える。犯罪被害に遭い、実際に被害にあった被害者だけでなくその家族にも二次被害として様々な困難が降りかかる。それは一生ついて回るものである。事件前の収入に基づいて支援額を決めるのではなく、事件後の困難な生活に対して、どれだけ元の平穏な生活に近づけさせるかが大事だと考える。それゆえさらに、「犯罪被害者に対しての補償」を拡大するべきだと考える。

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私は車の免許を取得しているので、車の事故は他人ごとではないと感じました。もし加害者になった場合、被害者やその遺族にどう向き合うべきなのかを、お話をきいているときにずっと考えていましたが、答えが思い浮かびませんでした。自分から被害者になにか行動を起こしたとしてもそれが正しいのかと考えてしまいます。・・・被害者になった場合は、その犯人を一生ゆるすことはできないでしょう。事件の話を聞いて、加害者、被害者両方の立場になって考えたとき、日常は一瞬にしてなくなり非日常になるんだなと、これから車乗る時にはもっと注意深く運転しようと思いました。

 

法学部・オンライン授業の風景

 5月下旬の「刑事政策」(担当:白井)では、自由刑の在り方について検討しました。緊急事態宣言が発令されていたため、当日はオンラインで(zoomを使って)開講しました。

 伝統的に、犯罪者の自由を拘束することを刑罰の内容とする「自由刑」では、受刑者を刑事施設へ収容することとともに、彼/彼女らに労働を課すことが重要視されてきました。現代のわが国でも、懲役刑では「所定の作業」が刑罰の内容に含まれており、禁錮刑でも受刑者の殆どが「請願作業」などという形で刑務作業に就いているといわれています。

 当日の講義では、まず、刑務作業の意義について受講者全員で検討しました。受講者には、刑務作業の意義について各自が思うところを事前に挙げてもらっていましたので、担当者がGoogle Jamboardを使って整理しました(googleのアカウントがあれば無料で利用できます。講義のなかで作成したものより若干清書しています)。受講者からは、「社会復帰を円滑にする」「受刑者の心身の健康を保つ」「規則正しい生活を身につける」「共同生活における自己の役割や責任を自覚させる」「自分がしたことを見つめなおす」などといった回答のほか、「犯罪者であってもある程度社会に貢献できる」とか「税金で、ご飯を貰っているのだから働くのは当然である」といった指摘もありました。

 また、当日の講義では、刑務作業の対価として受刑者に賃金(報酬)を支払うことの是非も検討しました。賃金労働制については、「犯罪をして刑務所に入っているのに給料をもらうのはけしからん」という考えが根強い一方で、本人の社会復帰や被害者への賠償に資することを主な論拠として導入が提唱されています。その他、受講者のなかには「刑務作業へのモチベーション」という観点から賃金労働制に賛成する意見もありました。

 法やそれに基づく制度を運用する際には、さまざまな観点から検討を加えることが必要となります。例えば、刑務作業については、施設の運営(心身の健康・施設内の秩序の維持)、国家の財政(コストの削減)、受刑者の矯正教育(改善更生・社会復帰、勤労意欲、罪への意識)という3つの視点に立ってあり方を検討していく必要があります。これからも、学生が幅広い視点に立って物事を考える能力を身につけられるよう、試行錯誤を重ねてまいりたいと思います。

 

(法学部・白井 諭)

労働局および家庭裁判所の仕事を学ぶ (講義風景)

本学開講科目「法を考える」では、学生たちが「具体的な法律問題を通じて、実社会と法律との関係を理解する」ことを狙いとしています。そのため、本学教員スタッフのほか、弁護士の先生をはじめとした実務家の方々にご登壇をお願いしております。

2021年度は、岡山労働局(5月11日(火))および岡山家庭裁判所(5月18日(火))より講師の先生をお招きして、貴重なお話をいただきました。

11日には、岡山労働局より、「働き始める前に知っておきたい労働法規」と題した講義をいただきました。この時は、まだ緊急事態宣言前ということもあり対面講義でした。コロナ禍の状況とはいえ、様々な事情でアルバイトを続けている学生もあります。学生からは実体験を踏まえた具体的な質問が、複数出てきていました。

 翌週18日には、岡山家庭裁判所から調査官の方を講師派遣いただき、家庭裁判所での取扱い事件のうち特に“少年事件”について、調査官の仕事内容にも触れて講義いただきました。この回より緊急事態宣言下の対応に。本件講義も急にオンライン(Zoom)に変更となり、科目担当者としては本当にヒヤヒヤする場面もありましたが……何とか講義内容を配信することができました。

こちらは、写真の代わりに受講生の感想を掲載いたします。多少なりとも、雰囲気が伝わりましたら幸いです。

「裁判と言われると、厳かで、人間感情がシャットアウトされているようなイメージを持っていましたが、少年事件では非行少年の未来を想って、寄り添われながら審判が下されるのだと知りました。法や、法に携わるお仕事をされている方への見方が変わったような気がします。」

「家庭裁判所での仕事について最初はあまり詳しく知らなかったですが、講義を聞いて、家庭裁判所では事件の態様に応じた様々な手順・方法で、細やかに対応が行われていくのだとわかりました。また、少年事件を取り扱う際は心理学を学ぶことも必要なのだと分かりました。イメージがわき、聞くことが出来て良かったと思いました。」

*なお、受講生及び本学学生への連絡事項として。家庭裁判所調査官のお仕事について、関係資料をキャリア・センターに置かせていただいています。進路の一つとしてお考えの方は、是非のぞいてみてください。

(法学部:宍戸)

 

〈経済学部通信〉大学院進学に向けた講義

ゴールデンウィークも終わり、大学での講義も再び本格化しつつあります。

 

私が受け持つ特別演習という講義では、大学院進学を目指す学生を対象として院試対策を行なっております。

 

日本において、経済学は文系として位置づけられる分野ですが、現実で生じる経済現象について理解を深める際には、数学を用いることが多々あります。

 

大学院入試でも筆記試験では、数学を必要とする問が多く出題されます。

 

特別演習の講義資料では、細かく数式展開を書き入れるなど、学生が数学に対して苦手意識を持たないように工夫することを心がけております。

 

 

新型コロナウイルスの影響で新しい生活様式が求められる中、大学の講義についても新たな様式へと変換が求められております。

 

まだまだ試行錯誤を繰り返しながらではありますが、受講生が希望とする進学先へと合格できるようサポート出来ればと考えております。

(経済学部 星野)

ゼミ生の学会発表 @ 2021.5.22-23

本学の学生たち3人(岩田和樹君, 田中蓮君, 横山拓也君 ※50音順, 箕輪ゼミ所属), 渡邉憲二教授の計4名が情報知識学会・第29回(2021年度)年次大会にてオンライン(ZOOM)で発表しました。

彼らにとって初めての発表でした。練習に比べ緊張している事は明らかでしたが、練習どおりに、そして、最後まで発表する事ができました。

彼らの意欲、能力と、渡邉憲二教授と箕輪に対して、何度も発表練習をしてくれた事は、相手に意図を伝えるプレゼンへ繋がったと思います。

発表は30分。通常の発表時間より長く、かつ、本学会は、情報処理系の学会だったので、技術的な仕組みにも精通していなければならず容易ではなかったでしょう。

当3人はゼミ後も残って取り組んでくれたりと精力的でした。彼らは研究を通して研究で解明または構築した事を世の中へ発信できました。

発表後の学生さんたちも、発表できた者たちとは思えないほど緊張していたのでしょう、終わったあとはやりきった感があり、とてもホッとしておりました。

複数の質問やコメントを頂き、活発な意見交換ができたと思います。その姿に教員たちも喜ばしかったです。 

 

法学部・4年ゼミの様子

 例年、今の時期の4年生は公務員試験の勉強や就活、教職の学生は実習の準備で慌ただしい様子です。今日は、内定を得て就活を終えて、少し余裕の出来た学生達に発表をしてもらいました。

テキスト, 手紙

自動的に生成された説明

(参考資料:井田良「感染症対策と刑事法(総論) ─問題状況の素描─」刑事法ジャーナルvol.66

天田悠「ドイツにおける感染症対策と刑事法の対応-感染症予防法の改正とトリアージの刑法的評価を中心として-」刑事法ジャーナルvol.66

川口浩一・吉中信人「イタリアにおける集中治療トリアージについて-『資源が限られた例外的な状況下での集中治療の配分に関する臨床倫理上の勧告』をめぐる議論」法律時報92巻7号)

 正直だいぶ、だいぶ難しすぎるテーマでしたが、昨今の岡山の状況に鑑みますと他人事ともいえなくなってくるテーマかとも思います。

 人の命を救うために医療従事者になった人たちが、感染の危険にさらされながら必死に治療を行うも、トリアージを行わざるを得ない状況におかれ、そのトリアージの方法がまずいとなったときに刑事的責任を問われうるというのでは、おそらく誰も医療従事者になろうと思わないでしょう・・・。トリアージについて明確な基準・理論的な裏付けが必要だ、ということはすぐわかるのですが、「命の選別」につながる繊細な諸問題をみんなでいろいろ考えていると、大変悩ましく、「もし私がお医者さんだったら、決められなくてどの患者も治療する前に死なせてしまいそうです・・・」と言った学生さんもいました(´・ω・`)。

 

韓国民法研究会の活動

昨年9月より、韓国へ在外研究に行かれている鬼頭先生からのレポートです。

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先日(2021年5月15日(月)15:00〜17:30)、第52回韓国民法研究会を実施し致しました。

「韓国民法研究会」は,「韓国民法典に関する判例・学説等及びこれに関連するその他の法律・法令等の研究を推進し,日韓比較民事法研究の基礎を確立すること」を目的として,日韓両国の研究者及び実務家を中心に2015年9月に発足しました。

準備期間を経て,2016年6月から本格的に研究活動を開始してから約5年,新型コロナの影響で活動を休止せざるを得なかった時期もありましたが,毎月1回の定例会を継続してきました。

そして,2018年から毎年,その研究成果を「岡山商科大学法学論叢」に公表し続けてきました。

このような活動を5年間継続することは決して容易ではありませんでした。

思わぬアクシデントが発生したこともあれば,難題に挫けそうになることもありました。

しかし,継続してきたからこそ,見えてきたものが数多くあります。

わたしたちの日々の小さな活動の一つ一つが,「日韓比較民事法研究の基層」となることを信じて,これからも活動を続けて参ります。

(法学部:鬼頭)