法学部・4年ゼミの様子

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 例年、今の時期の4年生は公務員試験の勉強や就活、教職の学生は実習の準備で慌ただしい様子です。今日は、内定を得て就活を終えて、少し余裕の出来た学生達に発表をしてもらいました。

テキスト, 手紙

自動的に生成された説明

(参考資料:井田良「感染症対策と刑事法(総論) ─問題状況の素描─」刑事法ジャーナルvol.66

天田悠「ドイツにおける感染症対策と刑事法の対応-感染症予防法の改正とトリアージの刑法的評価を中心として-」刑事法ジャーナルvol.66

川口浩一・吉中信人「イタリアにおける集中治療トリアージについて-『資源が限られた例外的な状況下での集中治療の配分に関する臨床倫理上の勧告』をめぐる議論」法律時報92巻7号)

 正直だいぶ、だいぶ難しすぎるテーマでしたが、昨今の岡山の状況に鑑みますと他人事ともいえなくなってくるテーマかとも思います。

 人の命を救うために医療従事者になった人たちが、感染の危険にさらされながら必死に治療を行うも、トリアージを行わざるを得ない状況におかれ、そのトリアージの方法がまずいとなったときに刑事的責任を問われうるというのでは、おそらく誰も医療従事者になろうと思わないでしょう・・・。トリアージについて明確な基準・理論的な裏付けが必要だ、ということはすぐわかるのですが、「命の選別」につながる繊細な諸問題をみんなでいろいろ考えていると、大変悩ましく、「もし私がお医者さんだったら、決められなくてどの患者も治療する前に死なせてしまいそうです・・・」と言った学生さんもいました(´・ω・`)。