朝日新聞にコメントが取り上げられました

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 このたび、朝日新聞7月11日付朝刊に掲載されたプレサンス事件の報道記事で、法学科の白井諭教授によるコメントが取り上げられました。

*「付審判請求とは 不起訴の事件を職権で裁判、0.06%の狭き門」

https://digital.asahi.com/articles/ASV790S8TV79PTIL00XM.html?ptoken=01KX326F4K9HVZAW006M8PGB8W

「プレサンス事件」は、プレサンス・コーポレーションに対する捜査の過程で、社長の関与を否定する部下に対して、担当検事が精神的な苦痛を与えて供述を迫ったことが特別公務員暴行陵虐罪に当たるか否かが争点となっている事件です。岡山商大論叢59巻2号に掲載されている論説では、付審判請求に対して大阪地方裁判所が不起訴処分を相当と判断したこと(大阪地裁令和5年3月31日決定)を批判的に検討しましたが、その後、大阪高等裁判所が付審判決定を下し(大阪高裁令和6年8月8日決定)、本年7月10日から担当検事に対する公判審理が開かれることを受けて、新聞社からの取材に応じました。

 「付審判請求」は、裁判、検察又は警察の職務を行う一定の公務員が権力を用いて一般市民の人権を侵害した事件について、検察官が不起訴処分を下した場合に、当該不起訴処分が相当であるか否かの審査を告訴・告発人が裁判所に求めるものです。裁判官が起訴すべきだと判断した場合は「付審判決定」を下して(検察官が起訴した場合と同様に)刑事裁判で有罪・無罪が判断されることになりますが、実際に、付審判請求が認められるケースはごくわずかであり、仮に付審判決定が下されたとしても、有罪を立証するためにはさらに高いハードルが立ちはだかっています。ただし他方で、「プレサンス事件」は検察官の「不適正」な取調べに対して付審判決定が下されるという異例のケースです(さらに最近では、東京地方裁判所でも「テクノシステム事件」における検察官の「不適正」な取調べに対して付審判決定が下されています(東京地裁令和8年6月24日決定))。取材では、付審判請求をめぐる問題点や今後の刑事裁判の展望について見解を語りました(紙面では、付審判請求の問題点のみ取り上げられています)。

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