【法学部の研究紹介】比較 ―日本法と韓国法を比較するとは!?―

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在外研究を終えて帰国された鬼頭先生からご寄稿いただきました。

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私たちは,日々の生活の中で,様々なことを「比較」しながら,生活を送っています。

たとえば,何かを購入する際に,A社とB社の製品は,何が「同じ」で何が「違う」のかと,「比較」をしながら,商品を購入した経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私たちは,「比較」をすることで,比較の対象となったものに対する理解を深めていると言えそうです。

このことは,日々の生活に限らず,大学で行われている研究にも当てはまります。

私は,「日本法」を「韓国法」と「比較」する研究を日本及び韓国の研究者や実務家の方々と一緒に行っています。

(一枚目の写真は,私が2020年9月から2021年8月まで滞在していた韓国ソウル大学校法学研究所で韓国の先生方の前で,韓国語で発表を行っている様子です。)

(二枚目の写真は,私と一緒に約6年間,韓国民法のことを研究して下さっている,「韓国民法研究会」のメンバーとの研究会の様子です)。

日本法と韓国法は,何が「同じ」で何が「違う」のかを「比較」することを通じて,今まで知らなかった韓国法について深く知ることができることはもちろん,それと同時に,今まで気づかなかったあるいは深く考えて来なかった日本法の新たな一面も知ることができます。

この意味で,「法の比較」は,「新たな知識」と「常識に対する疑い」を同時に与えてくれるものではないかと私は考えています。

岡山商科大学法学部で,一緒に様々なことを学んで参りましょう。

(法学部:鬼頭)

 

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